第四十三條
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本 宗憲改正案은 1999年 11月 25日 定期總會 決議로 施行한다. |
第四十四條
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本 宗憲改正案은 2002年 5月 15日 定期總會 決議로 施行한다. |
第四十五條
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本 宗憲改正案은 2011年 5月 30日 定期總會 決議로 施行한다. |
第四十六條
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本 宗憲改正案은 2015年 5月 26日 定期總會 決議로 施行한다. |
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2015年 5月 26日
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金寧金氏 中央宗親會 創立總會
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創立議長 金 世 權
1985年 4月 22日
1次改正議長 金 鎭 奭
1992年 5月 22日
2次改正議長 金 贊 錫
1994年 5月 31日
3次改正議長 金 鎭 載
1999年 11月 25日
4次改正議長 金 德 龍
2002年 5月 15日
5次改正議長 金 明 圭
2011年 5月 30日
5次改正議長 金 鍾 彬
2015年 5月 26日
7次改正議長 金 鍾 彬
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附 記
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1. 1999年 11月 25日 理事會와 定期總會에서 改正에 依據 同第5條, 10條, 11條, 나項, 다項, 13條 2項, 14條, 15條, 17條, 18條, 19條, 22條, 24條, 25條, 27條, 28條, 29條, 31條, 33條, 35條의 각 改正案을 滿場一致로 議決하여 同日字로 施行함.
2. 2002年 5月 15日 理事會와 定期總會에서 改正에 의거 同第28條 가項, 나項, 다項, 라項, 第29條 1項, 2項, 3項, 4項,
第30條 1項, 2項, 4項의 各 改正案을 滿場一致로 議決하여 同日字로 施行함.
3. 2011年 5月 30日 理事會와 定期總會에서 改正에 의거 同第17條 2項, 第18條 2項, 第30條 2項, 第31條 2項(삭제),
第35條 2項(신설)의 各 改正案을 滿場一致로 議決하여 同日字로 施行함.
4. 2015年 5月 26日 元老會議와 定期總會에서 改正에 의거 同 第17條 2項, 第18條 1項의 各 改正案을 滿場一致로 議決하여 同日字로 施行함.
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2015年 5月 26日
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